特定商取引に関する法律に基づく表示

斡旋担当者 中道英津子
代表者 中道英津子
所在地 大阪府(詳しくはメールでお知らせします。)
FAX 072−278−2891 (FAX専用)
HPアドレス http://homepage1.nifty.com/tetsu-naka/hay_index.htm
e-mail メール:nakamichi-hay@mbp.nifty.com
e-mail メール:tetsu-naka@nifty.com
商品代金以外の必要料金

送料(専用宅配運賃表による) 振込手数料  

必要に応じて梱包手数料(発送手数料)等を頂きます。

申し込み方法 メール、webショッピングカート、FAXなどによる受注確認
発信者の特定出来ないメール・FAXなどにはお返事出来ない場合があります。 
申し込みの有効期限 ホームページに記載の期間
お支払い方法

当方からの受注承諾e-mail確認後、当方指定銀行による前払い。 

指定口座は受注承諾e-mailにおいて、速やかにお知らせします。

振込手数料はお客様負担となります。

お支払い口座 支払い口座1
 銀行名:みずほ銀行
 支店名:インターネット支店
 取引種類:普通
(口座番号等はメールでお知らせします。)
 
 

支払い口座2

  銀行名:ジャパンネット銀行

 支店名:本店営業部

 取引種類:普通

(口座番号等はメールでお知らせします。)
 
 

お支払い期限 お申し込みの承諾後、5日以内
引渡し時期 支払確認後概ね1週間以内に発送(ただし、在庫状況により変動する場合があります。)
返品

商品が不良品の場合、商品お届け日から15日以内にお知らせください
 (不良商品の返送に係る送料は、お客様負担とさせていただきます)。
 こちらより代替品を配送させていただきます。
 なお、お客様のご都合による返品(未開封・未使用の物に限る)は、

お客様負担とさせていただきます。

 

本頒布は営利的な活動ではなく、本ホームページの趣旨に賛同頂ける方(お友達)への斡旋活動として行っています。

当方の頒布につきましては、必ず、e-mailによって頒布可能かどうかの御確認をお願いします。

発送責任者等の表示につきましては、お問い合わせ後、入金方法等のお知らせとともに、速やかにe-mailでお知らせします。

また、ホットメールなど発送希望者の特定できない場合やこちらの趣旨と合わない方に対する頒布は御遠慮願う場合があります。

頒布の契約は、当方の承諾返信メールまたは発送希望者の代金振り込みによって成立したものと見なします。

なお、本頒布については農産物ですので、購入金額以上の責任については負いかねますので、御了承の上申し込みをお願いします。

おって、本頒布につきましては領収書等の発行は行っていませんので、御了承願います。

 

 

 

 

<参考>

特定商取引に関する法律 (平成12年11月10日成立、同11月17日公布。平成13年6月1日施行)抜粋

第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第3節 通信販売

(通信販売についての広告)
第11条
 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売
条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、
当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければな
らない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこ
れらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す
ることができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
いう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済
産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。


1.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場
合には、販売価格及び商品の送料) 
2.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 
3.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 
4.商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事
項(その特約がない場合には、その旨) 
5.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 


《改正》平11法160
《改正》平12法126
(誇大広告等の禁止)
第12条
 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売
条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しく
は当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還
についての特約その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはな
らない。


《改正》平11法160
(通信販売における承諾等の通知)
第13条
 販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約
又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役
務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を
受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は
当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利
の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経済産業省令で定め
るところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する
旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の経済産業省
令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権
利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しく
は当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。


《改正》平11法160
 2 
 販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定
めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものに
より提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面
による通知をしたものとみなす。